更新日: 2024年 04月 22日
浦臼町では住宅のリフォーム、耐震改修工事、住宅用太陽光発電システム設置工事、空き屋、老朽住宅の除去工事への補助金を交付し定住対策として実施しています。
補助対象者
- 住宅の所有者で町内に居住している者(又は、除却工事にあっては相続人)
- リフォーム後、直ちに町内に居住する者
- 町税、水道料金、下水道料金等を滞納していない者
- 申請者の前年における世帯の総所得が550万円以下の者
補助条件
- 町内業者と契約し、行う工事であること
- 工事費(消費税を除く)が50万円以上であること。
- 固定資産税課税台帳に搭載されている家屋であること。(倒壊家屋の除却工事を除く)
- 同一の申請者、同一の住宅についての補助は、1回限りとする。
補助対象工事
- 住宅のリフォーム(築後10年を経過した住宅の増築・改築・改修工事)
※内装仕上げ材のみを取り換える工事、設備機器の設置のみの工事、介護保険法の住宅改修費の支給対象となるもの等を除く。 - 住宅耐震改修工事
- 空き家(附属建物を含む)、老朽住宅の除却工事 (建替えのための除却を除く。)
- 住宅用太陽光発電システム設置工事
補助額
- 工事費(消費税を除く)30%、限度額30万円(補助金の額は、1,000円未満を切り捨てる)
- 国又は道等から移転、建てかえその他の補償等の給付を受ける 場合は、当該工事の対象額を控除し、補助金の額を算出する。
補助申請
- 対象工事着手前に、必要書類を添付の上、申請書を総務課企画統計係に提出してください。
※交付決定前に着手した工事については、補助を受けることができませんのでご注意ください。
申請書添付書類
- 工事見積書およびその写し
- 工事図面等(付近見取図、配置図、平面図)工事箇所がわかるもの
- 工事請負契約書およびその写し
- 工事を行う部分の現況写真又は除却工事にあっては、建物の外観写真
- 登記事項証明書又は固定資産課税台帳記載事項の証明書
- 所得状況および町税の納付状況を証する書類又は当該調査同意書
- 相続人であることが確認できるもの(除却工事で所有者が死亡している場合)
- 承諾書(相続人が複数の場合又は区分所有者がいる場合)
- 耐震診断結果書の写し(耐震改修工事の場合)
注意事項
- 補助金の交付は同一の住宅について1回限りです。
※以前に補助を受けた方は、工事内容が変わっても対象となりません。 - 申請後、工事を中止するときは中止届を提出してください。
- 交付決定を受けた内容が変更となる場合は、必要書類を添付の上、変更承認申請書を提出してください。
- 建築物を除却する場合は、建築基準法に基づく「建築物除却届」の提出が必要です。
また、延面積が80平米以上の建物を除却する場合には、事前に建設リサイクル法に基づく 「届出書」も必要となります。
お問い合わせ先
浦臼町役場 総務課 企画係
電話番号:0125-68-2111
FAX:0125-68-2285