更新日: 2024年 04月 22日
児童扶養手当とは、ひとり親家庭等(母子及び父子家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした給付です。
対象となる方
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの、父又は母と生計が別である児童を家庭で監護、養育している方が対象になります。
ただし、受給資格者等の所得が一定以上であるときは、手当の支給が停止されます。
また、対象となる児童が児童福祉施設等(保育所・通園施設を除く)に入所していたり、里親に委託されていたりする場合は手当を受給できません。
届出が必要な場合
次の場合は届出が必要になります。
届出の際には印鑑のほか、用意していただく書類がありますので、事前に住民課住民係までお問い合わせください。
- 新たに手当を受給したいとき(離婚、出生など)
- 継続して手当を受給したいとき(現況届など)
- 住所や氏名などが変わったとき(転入、転居、転出など)
- 受給資格がなくなったとき(婚姻など)
お問い合わせ先
浦臼町役場 住民課 住民係
電話番号:0125-68-2112
FAX:0125-68-2285