更新日: 2024年 10月 18日

児童手当とは、家庭における生活の安定と児童の健全育成を目的とした給付です。

対象となる方

高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している方が対象になります。
ただし、申請者が公務員の場合は勤務先での手続きとなりますので、詳細は勤務先にお問い合わせください。

手当額(1人あたりの月額)

区分 手当月額
0~3歳未満 第1子・第2子   15,000円
第3子以降     30,000円
3歳~高校生年代 第1子・第2子   10,000円
第3子以降     30,000円

※ 大学生年代までの子(22歳に達する日以後の最初の3月31日を迎えるまでの子)のうち、親等に経済的負担がある場合はカウント対象とする。

支給時期

支払期 支給対象月
2月期 12月~1月分
4月期 2月~3月分
6月期 4月~5月分
8月期 6月~7月分
10月期 8月~9月分
12月期 10月~11月分

※ 原則として、支払期の10日(休日の場合は直前の平日)に手当を支給します。
※ 受給者名義の口座振込となります。

届出が必要な場合

次の場合は届出が必要になります。
届出の際には用意していただく書類が必要な場合がありますので、事前に住民課住民係までお問い合わせください。

  • 新たに手当を受給したいとき(出生、転入など)
  • 継続して手当を受給したいとき(現況届など)
  • 住所や氏名などが変わったとき(転居など)
  • 受給資格がなくなったとき(転出など)

お問い合わせ先

浦臼町役場 住民課 住民係
電話番号:0125-68-2112
FAX:0125-68-2285

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