更新日: 2024年 04月 22日
特別児童扶養手当とは、精神や知的、身体に障がいを有する児童の福祉の増進を図ることを目的とした給付です。
対象となる方
精神や知的、身体に中度以上の障がいを有する20歳未満の児童を家庭で監護、養育している方が対象になります。
ただし、受給資格者等の所得が一定以上であるときは、手当の支給が停止されます。
また、対象となる児童が児童福祉施設等に入所(通園している場合は除く)していたり、障がいを事由とする年金を受けていたりする場合は手当を受給できません。
届出が必要な場合
次の場合は届出が必要になります。
届出の際には印鑑のほか、用意していただく書類がありますので、事前に住民課住民係までお問い合わせください。
- 新たに手当を受給したいとき(出生など)
- 継続して手当を受給したいとき(所得状況届、再認定届など)
- 住所や氏名などが変わったとき(転入、転居、転出など)
- 受給資格がなくなったとき(児童の20歳到達など)
お問い合わせ先
浦臼町役場 住民課 住民係
電話番号:0125-68-2112
FAX:0125-68-2285