更新日: 2024年 04月 22日
後期高齢者医療制度とは
平成20年4月に「老人保健制度」が廃止され、新しく「後期高齢者医療制度」が始まりました。
75歳以上の方と、一定の障がいのある65歳以上の方を対象とした医療保険制度で、今まで加入されていた国民健康保険や被用者保険から脱退し、後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。
対象となる方
- 75歳以上の方
75歳の誕生日から被保険者となります。 - 65歳以上75歳未満の方で一定の障害があると認定を受けた方
申請して認定を受けた日から被保険者となります。
被保険者証の交付
被保険者、一人ひとりに北海道後期高齢者医療被保険者証が交付されます。
保険料について
保険料は、制度を運営する北海道後期高齢者医療広域連合が決定し、被保険者全員が負担します。
保険料を算出する保険料率は?
保険料を算出するための保険料率は広域連合が設定を行い、2年ごとに見直しを行います。
- 令和4年度の保険料率 均等割51,892円 所得割10.98%
保険料の計算方法は?
均等割 |
+ |
所得割 |
= |
1年間の保険料 【限度額66万円】 |
(注)前年の所得金額により控除額が異なる場合があります。
(注)保険料は100円未満の端数を切り捨てます。
所得の軽減は?
-
均等割の軽減
世帯の所得に応じて、保険料のうち均等割が次のとおり軽減されます。
所得の合計額 |
軽減 割合 |
軽減後 均等割額 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 7割 | 15,567円 |
43万円+(28万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 5割 | 25,946円 |
43万円+(52万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 2割 | 41,513円 |
(注)給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方です。
- 給与等の収入額が55万円を超える方
- 公的年金の収入額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方
被用者保険の被扶養者に係る軽減
この制度に加入する前日において、サラリーマンなどの健康保険の被扶養者であった方は、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減されます。(市町村国保や国民健康保険組合は除きます。)
保険料の納め方
保険料は原則、年金からの天引き(特別徴収)となります。
ただし、年金額が年額18万円未満の方、介護保険料と後期の保険料との合計額が支給される年金の2分の1以上の場合は、市町村が発行する納入通知書や口座振替(普通徴収)などにより納めて頂く事となります。
後期高齢者医療制度の詳細
詳細については、「北海道後期高齢者医療広域連合」のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
浦臼町役場 住民課 住民係
電話番号:0125-68-2112
FAX:0125-68-2285