更新日: 2024年 05月 04日
農業者の皆さまへ
新型コロナウイルスの感染が拡大しています。水田・畑作・施設園芸・畜産・酪農等の農業者や従業員のみなさまの安全確保や営農継続のためにも、改めて新型コロナウイルス感染症の対策を徹底してください。
1.農業等での新型コロナウイルス感染症対策について
(1)予防対策の徹底
- 手洗い、マスク着用の徹底、体温の測定と記録をしてください。また、従業員等の体調確認をこまめに行ってください。
- 屋内で作業する場合は、必要に応じて換気を行い、できる限りマスクを着用してください。
- 集出荷施設等への入退場時には、手洗いや手指の消毒等を行ってください。
- ドアノブ、手すり等、人がよく触れるところは、アルコール消毒液を浸したペーパータオル等でふき取り、清掃を行ってください。
(2)農業者における業務の継続
- 農業者や農業団体等の関係者は、農業者や従業員が新型コロナウイルスに感染した場合の営農活動や出荷体制等を維持・継続するため、対応をあらかじめ検討・構築してください。
- 生産部会等の農業者の集団や集出荷事業者等を共有する集団を基本に、営農継続のための支援体制を構築してください。
- 農業団体等の関係者は、集出荷施設等において農業者や従事者が新型コロナウイルスに感染した場合を想定し、施設の速やかな消毒、作業代替要員の確保、作業工程や動線の変更等、集出荷作業等の継続に向けた体制を検討・構築してください。
(3)陽性となった方の対応の流れ
- 農業者および農業団体等は、発症の前後に会った方(感染の可能性がある方)がいないか確認し、該当する方に連絡をお願いします。
- 感染の可能性がある状況とは「陽性者と感染可能期間中(発症した2日前から入院や自宅等待機開始までの期間)にマスクをしないで会話をした人です。
- 目安は「1メートル以内の距離で対面で15分以上話す」です。このほか「咳やくしゃみをしていた」「換気が悪かった」「大きな声を出した」場合は、感染の可能性があると考えましょう。
(4)関連リンク
- 農林水産省:新型コロナウイルス感染者発生時の対応および事業継続に関するガイドライン(PR版)
- 農林水産省:新型コロナウイルス感染者発生時の対応および事業継続に関するガイドライン
- 北海道農政事務所:現地ガイドライン(水田・畑作等農家向け)
- 北海道農政事務所:現地ガイドライン(酪農家向け)
2.農業者向け金融支援策等
(1)農林漁業セーフティネット資金
新型コロナウイルスにより農業経営の維持安定が困難な方を対象に、経営維持・再建に必要な資金の実質無利子化・無担保化等を措置。
- 借入条件等 農林水産省:農林漁業セーフティネット資金
- 問い合わせ先 日本政策金融公庫札幌支店 電話:011-251-1261
お問い合わせ先
浦臼町役場 産業課 農政係
電話番号:0125-68-2114
FAX:0125-68-2285